輿石氏が農地を無断転用 畑に車庫や道路…行政指導も解消せず (産経新聞)
民主党の輿石東参院議員会長(山梨選挙区)の自宅がある神奈川県相模原市の土地が、農地の無断転用を禁じる農地法に違反し、車庫や道路などとして使われていることが12日、分かった。同市農業委員会が昨年10月以降、名義上の所有者である義弟に対し、農地に戻すよう3回にわたり、行政指導を出したが、違法状態は解消されていないという。同委員会が会見して明らかにした。
同委員会によると、行政指導の対象となったのは、輿石氏が所有する自宅(313平方メートル)の隣接地779平方メートル。地目は畑で転用不能だが、輿石氏が車庫や庭、道路などを整備して使っているという。
この土地は昭和48年に農業振興地域整備法に基づく農用地(農振農用地)の指定を受け、宅地などへの転用は原則禁止。同委員会は不正な使用実態が発覚した昨年10月以降、義弟に対し、農地に戻すよう行政指導を出したが、いまだ改善されていないという。
名義上の所有者となっている輿石氏の義弟によると、輿石氏の自宅の母屋部分は昭和50年に新築。平成3〜7年にかけ、義弟から輿石氏や姉(輿石氏の妻)らに譲渡され、隣接する農地部分についても事実上、輿石氏が管理するようになった。
平成元年ごろ、隣接する県道の拡張工事に伴い、車庫を手放したため、しばらく農地部分を車庫代わりに使っていたが、そのうち屋根をつけたり、引き込み道路を取り付けるようになったという。
義弟は「農地だという認識はあったが行政指導を受けるまで、より制限の厳しい農振農用地だと知らず、数十年もの間、なあなあできてしまった。指導には可能な限り従う」としている。
輿石氏の事務所では「事実関係が分からず、本人とも連絡が取れないため、コメントのしようがない」としている。
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名義上の所有者となっている輿石氏の義弟によると、輿石氏の自宅の母屋部分は昭和50年に新築。平成3〜7年にかけ、義弟から輿石氏や姉(輿石氏の妻)らに譲渡され、隣接する農地部分についても事実上、輿石氏が管理するようになった。
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2010-03-13 01:20
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